競馬法 第六条

(勝馬投票券)

昭和二十三年法律第百五十八号

日本中央競馬会は、その開催する競馬の競走及び第三条の二第一項の規定により指定された海外競馬の競走について、券面金額十円の勝馬投票券を券面金額で発売することができる。

2 日本中央競馬会は、前項の勝馬投票券十枚分以上を一枚をもつて代表する勝馬投票券を発売することができる。

3 第一項の勝馬投票券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第一項の勝馬投票券と、当該電磁的記録の記録は同項の勝馬投票券の記載とみなす。

4 日本中央競馬会は、第一項の規定により海外競馬の競走について勝馬投票券を発売しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

5 農林水産大臣は、勝馬投票の実施体制その他の事情を勘案し、当該勝馬投票が公正かつ適正に実施されると認められる場合に限り、前項の認可をするものとする。

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第6条

(勝馬投票券)

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第6条 (勝馬投票券)

日本中央競馬会は、その開催する競馬の競走及び第3条の2第1項の規定により指定された海外競馬の競走について、券面金額十円の勝馬投票券を券面金額で発売することができる。

2 日本中央競馬会は、前項の勝馬投票券十枚分以上を一枚をもつて代表する勝馬投票券を発売することができる。

3 第1項の勝馬投票券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第1項の勝馬投票券と、当該電磁的記録の記録は同項の勝馬投票券の記載とみなす。

4 日本中央競馬会は、第1項の規定により海外競馬の競走について勝馬投票券を発売しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

5 農林水産大臣は、勝馬投票の実施体制その他の事情を勘案し、当該勝馬投票が公正かつ適正に実施されると認められる場合に限り、前項の認可をするものとする。

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