競馬法 第十一条

昭和二十三年法律第百五十八号

第八条及び第九条の規定による払戻金又は次条第六項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。

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第11条

競馬法の全文・目次(昭和二十三年法律第百五十八号)

第11条

第8条及び第9条の規定による払戻金又は次条第6項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。

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