競馬法 第十七条

(登録料及び免許手数料)

昭和二十三年法律第百五十八号

日本中央競馬会は、第十三条から前条までの規定による登録及び免許について、実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料及び免許手数料を徴収することができる。

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第17条

(登録料及び免許手数料)

競馬法の全文・目次(昭和二十三年法律第百五十八号)

第17条 (登録料及び免許手数料)

日本中央競馬会は、第13条から前条までの規定による登録及び免許について、実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料及び免許手数料を徴収することができる。

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