競馬法 第十三条

(馬主の登録)

昭和二十三年法律第百五十八号

農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競走(日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)に馬を出走させることができない。

2 日本中央競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による登録を抹消することができる。

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第13条

(馬主の登録)

競馬法の全文・目次(昭和二十三年法律第百五十八号)

第13条 (馬主の登録)

農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競走(日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)に馬を出走させることができない。

2 日本中央競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による登録を抹消することができる。

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