クラウド六法競馬法第二章 中央競馬第十五条競馬法 第十五条(服色の登録)昭和二十三年法律第百五十八号自己の服色を使用して、中央競馬の競走に馬を出走させようとする者は、日本中央競馬会が行う服色の登録を受けなければならない。