競馬法 第十八条
(特別登録料)
昭和二十三年法律第百五十八号
日本中央競馬会は、農林水産大臣の認可を受けて定める中央競馬の競走に馬を出走させようとする者から、三百万円以下の特別登録料を徴収することができる。
2 前項の規定により徴収した特別登録料は、これを前項の競走の賞金の一部に充てなければならない。
(特別登録料)
競馬法の全文・目次(昭和二十三年法律第百五十八号)
第18条 (特別登録料)
日本中央競馬会は、農林水産大臣の認可を受けて定める中央競馬の競走に馬を出走させようとする者から、三百万円以下の特別登録料を徴収することができる。
2 前項の規定により徴収した特別登録料は、これを前項の競走の賞金の一部に充てなければならない。