競馬法 第十四条

(馬の登録)

昭和二十三年法律第百五十八号

日本中央競馬会が行う登録を受けた馬でなければ、中央競馬の競走に出走させることができない。

クラウド六法

β版

競馬法の全文・目次へ

第14条

(馬の登録)

競馬法の全文・目次(昭和二十三年法律第百五十八号)

第14条 (馬の登録)

日本中央競馬会が行う登録を受けた馬でなければ、中央競馬の競走に出走させることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)競馬法の全文・目次ページへ →
第14条(馬の登録) | 競馬法 | クラウド六法 | クラオリファイ