競馬法 第十条

昭和二十三年法律第百五十八号

払戻金を交付する場合において、前二条の規定によつて算出した金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、これを切り捨てる。

2 前項の端数切捨によつて生じた金額は、日本中央競馬会の収入とする。

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第10条

競馬法の全文・目次(昭和二十三年法律第百五十八号)

第10条

払戻金を交付する場合において、前二条の規定によつて算出した金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、これを切り捨てる。

2 前項の端数切捨によつて生じた金額は、日本中央競馬会の収入とする。

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