競馬法 第四条

(競馬の実施に関する事務の委託)

昭和二十三年法律第百五十八号

日本中央競馬会は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を都道府県、市町村又は私人に委託することができる。

クラウド六法

β版

競馬法の全文・目次へ

第4条

(競馬の実施に関する事務の委託)

競馬法の全文・目次(昭和二十三年法律第百五十八号)

第4条 (競馬の実施に関する事務の委託)

日本中央競馬会は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を都道府県、市町村又は私人に委託することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)競馬法の全文・目次ページへ →
第4条(競馬の実施に関する事務の委託) | 競馬法 | クラウド六法 | クラオリファイ