農業改良助長法 第七十七条
(農業改良助長法の一部改正に伴う経過措置)
昭和二十三年法律第百六十五号
平成十一年度以前の予算に係る第二百四十四条の規定による改正前の農業改良助長法第二条に規定する資金及び同法第十三条第一項に規定する交付金については、なお従前の例による。
(農業改良助長法の一部改正に伴う経過措置)
農業改良助長法の全文・目次(昭和二十三年法律第百六十五号)
第77条 (農業改良助長法の一部改正に伴う経過措置)
平成十一年度以前の予算に係る第244条の規定による改正前の農業改良助長法第2条に規定する資金及び同法第13条第1項に規定する交付金については、なお従前の例による。