農業改良助長法 第九条
(普及指導員の任用資格)
昭和二十三年法律第百六十五号
農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、普及指導員に任用されることができない。
(普及指導員の任用資格)
農業改良助長法の全文・目次(昭和二十三年法律第百六十五号)
第9条 (普及指導員の任用資格)
農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、普及指導員に任用されることができない。