農業改良助長法 第五条

(年次報告書)

昭和二十三年法律第百六十五号

農林水産大臣は、毎年度、都道府県又はその他の試験研究機関がこの章の規定により資金の交付を受けて実施した事業と農業に関する国の試験研究機関及び農業に関する試験研究に関する業務を行う独立行政法人の試験研究事業とを検討整理しなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の検討整理の結果及びこの章の目的のために定められた予算の支出額の年次報告書を作成し、これを財務大臣に送付しなければならない。

3 内閣は、前項の年次報告書を、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十条の規定による歳入歳出決算の添付書類として、国会に提出するものとする。

第5条

(年次報告書)

農業改良助長法の全文・目次(昭和二十三年法律第百六十五号)

第5条 (年次報告書)

農林水産大臣は、毎年度、都道府県又はその他の試験研究機関がこの章の規定により資金の交付を受けて実施した事業と農業に関する国の試験研究機関及び農業に関する試験研究に関する業務を行う独立行政法人の試験研究事業とを検討整理しなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の検討整理の結果及びこの章の目的のために定められた予算の支出額の年次報告書を作成し、これを財務大臣に送付しなければならない。

3 内閣は、前項の年次報告書を、財政法(昭和二十二年法律第34号)第40条の規定による歳入歳出決算の添付書類として、国会に提出するものとする。

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