農業改良助長法 第十一条

(普及指導手当)

昭和二十三年法律第百六十五号

都道府県は、条例で定めるところにより、普及指導員に対して、その者の勤務の状態が政令で定める要件に該当する場合に、普及指導手当を支給することができる。

第11条

(普及指導手当)

農業改良助長法の全文・目次(昭和二十三年法律第百六十五号)

第11条 (普及指導手当)

都道府県は、条例で定めるところにより、普及指導員に対して、その者の勤務の状態が政令で定める要件に該当する場合に、普及指導手当を支給することができる。

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