農業改良助長法 第十三条
(普及指導協力委員)
昭和二十三年法律第百六十五号
都道府県は、農業又は農産物の加工若しくは販売の事業その他農業に関連する事業について識見を有する者のうちから、普及指導協力委員を委嘱することができる。
2 普及指導協力委員は、普及指導員に協力して農業経営又は農村生活の改善に資するための活動を行う。
(普及指導協力委員)
農業改良助長法の全文・目次(昭和二十三年法律第百六十五号)
第13条 (普及指導協力委員)
都道府県は、農業又は農産物の加工若しくは販売の事業その他農業に関連する事業について識見を有する者のうちから、普及指導協力委員を委嘱することができる。
2 普及指導協力委員は、普及指導員に協力して農業経営又は農村生活の改善に資するための活動を行う。