農業改良助長法 第十二条

(普及指導センター)

昭和二十三年法律第百六十五号

都道府県は、普及指導センター(以下「センター」という。)を設けることができる。

2 センターは、次に掲げる事務をつかさどる。 一 普及指導員が第八条第二項各号に掲げる事務を行うことにより得られた知見の集約その他農業経営及び農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を総合するための活動を行うこと。 二 農業者に対し農業経営又は農村生活の改善に関する情報を提供すること。 三 新規就農を促進するための情報の提供、相談その他の活動を行うこと(第七条第一項第五号の研修教育を除く。)。

第12条

(普及指導センター)

農業改良助長法の全文・目次(昭和二十三年法律第百六十五号)

第12条 (普及指導センター)

都道府県は、普及指導センター(以下「センター」という。)を設けることができる。

2 センターは、次に掲げる事務をつかさどる。 一 普及指導員が第8条第2項各号に掲げる事務を行うことにより得られた知見の集約その他農業経営及び農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を総合するための活動を行うこと。 二 農業者に対し農業経営又は農村生活の改善に関する情報を提供すること。 三 新規就農を促進するための情報の提供、相談その他の活動を行うこと(第7条第1項第5号の研修教育を除く。)。

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