農業改良助長法 第十五条

昭和二十三年法律第百六十五号

この法律施行の期日は、その公布の日から三箇月を超えない期間内において、政令でこれを定める。

第15条

農業改良助長法の全文・目次(昭和二十三年法律第百六十五号)

第15条

この法律施行の期日は、その公布の日から三箇月を超えない期間内において、政令でこれを定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農業改良助長法の全文・目次ページへ →