農業改良助長法 第十四条
(年次報告書)
昭和二十三年法律第百六十五号
農林水産大臣は、毎年度、この章の目的のために定められた予算の支出額及びこの章の規定により交付金の交付を受けて実施した事業の結果の年次報告書を作成し、これを財務大臣に送付しなければならない。
2 内閣は、前項の年次報告書を、財政法第四十条の規定による歳入歳出決算の添付書類として、国会に提出するものとする。
(年次報告書)
農業改良助長法の全文・目次(昭和二十三年法律第百六十五号)
第14条 (年次報告書)
農林水産大臣は、毎年度、この章の目的のために定められた予算の支出額及びこの章の規定により交付金の交付を受けて実施した事業の結果の年次報告書を作成し、これを財務大臣に送付しなければならない。
2 内閣は、前項の年次報告書を、財政法第40条の規定による歳入歳出決算の添付書類として、国会に提出するものとする。