農業改良助長法 第十条

(普及指導員の研修)

昭和二十三年法律第百六十五号

都道府県知事は、普及指導員の技術及び知識の向上を図るため、計画的に、普及指導員についての研修を実施するよう努めなければならない。

第10条

(普及指導員の研修)

農業改良助長法の全文・目次(昭和二十三年法律第百六十五号)

第10条 (普及指導員の研修)

都道府県知事は、普及指導員の技術及び知識の向上を図るため、計画的に、普及指導員についての研修を実施するよう努めなければならない。

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