クラウド六法農業改良助長法第百六十四条農業改良助長法 第百六十四条(その他の経過措置の政令への委任)昭和二十三年法律第百六十五号この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。