損害保険料率算出団体に関する法律 第一条
(目的)
昭和二十三年法律第百九十三号
この法律は、損害保険における公正な保険料率の算出の基礎とし得る参考純率等を算出するために設立される損害保険料率算出団体について、その業務の適切な運営を確保することにより、損害保険業の健全な発達を図るとともに、保険契約者等の利益を保護することを目的とする。
(目的)
損害保険料率算出団体に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十三号)
第1条 (目的)
この法律は、損害保険における公正な保険料率の算出の基礎とし得る参考純率等を算出するために設立される損害保険料率算出団体について、その業務の適切な運営を確保することにより、損害保険業の健全な発達を図るとともに、保険契約者等の利益を保護することを目的とする。