損害保険料率算出団体に関する法律 第七条の二の七
(監事の職務)
昭和二十三年法律第百九十三号
監事の職務は、次のとおりとする。 一 料率団体の財産の状況を監査すること。 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は内閣総理大臣に報告をすること。 四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
(監事の職務)
損害保険料率算出団体に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十三号)
第7条の2の7 (監事の職務)
監事の職務は、次のとおりとする。 一 料率団体の財産の状況を監査すること。 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は内閣総理大臣に報告をすること。 四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。