損害保険料率算出団体に関する法律 第七条の二の九
(臨時総会)
昭和二十三年法律第百九十三号
料率団体の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
(臨時総会)
損害保険料率算出団体に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十三号)
第7条の2の9 (臨時総会)
料率団体の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。