損害保険料率算出団体に関する法律 第七条の二の二
(理事)
昭和二十三年法律第百九十三号
料率団体には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
2 理事が二人以上ある場合において、定款に別段の定めがないときは、料率団体の事務は、理事の過半数で決する。
(理事)
損害保険料率算出団体に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十三号)
第7条の2の2 (理事)
料率団体には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
2 理事が二人以上ある場合において、定款に別段の定めがないときは、料率団体の事務は、理事の過半数で決する。