損害保険料率算出団体に関する法律 第七条の二の八

(通常総会)

昭和二十三年法律第百九十三号

料率団体の理事は、少なくとも毎年一回、会員の通常総会を開かなければならない。

第7条の2の8

(通常総会)

損害保険料率算出団体に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十三号)

第7条の2の8 (通常総会)

料率団体の理事は、少なくとも毎年一回、会員の通常総会を開かなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)損害保険料率算出団体に関する法律の全文・目次ページへ →
第7条の2の8(通常総会) | 損害保険料率算出団体に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ