損害保険料率算出団体に関する法律 第七条の二の六

(監事)

昭和二十三年法律第百九十三号

料率団体には、定款又は総会の決議で、一人又は二人以上の監事を置くことができる。

第7条の2の6

(監事)

損害保険料率算出団体に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十三号)

第7条の2の6 (監事)

料率団体には、定款又は総会の決議で、一人又は二人以上の監事を置くことができる。

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