クラウド六法損害保険料率算出団体に関する法律第三章 業務第七条の二の十一損害保険料率算出団体に関する法律 第七条の二の十一(料率団体の事務の執行)昭和二十三年法律第百九十三号料率団体の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。