損害保険料率算出団体に関する法律 第七条の二の十二

(総会の決議事項)

昭和二十三年法律第百九十三号

総会においては、第七条の二の十の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第7条の2の12

(総会の決議事項)

損害保険料率算出団体に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十三号)

第7条の2の12 (総会の決議事項)

総会においては、第7条の2の10の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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