クラウド六法損害保険料率算出団体に関する法律第三章 業務第七条の二の十四損害保険料率算出団体に関する法律 第七条の二の十四(表決権のない場合)昭和二十三年法律第百九十三号料率団体と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、表決権を有しない。