損害保険料率算出団体に関する法律 第七条の二の十四

(表決権のない場合)

昭和二十三年法律第百九十三号

料率団体と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、表決権を有しない。

第7条の2の14

(表決権のない場合)

損害保険料率算出団体に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十三号)

第7条の2の14 (表決権のない場合)

料率団体と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、表決権を有しない。

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