損害保険料率算出団体に関する法律 第七条の二の四

(理事の行為についての損害賠償責任)

昭和二十三年法律第百九十三号

料率団体は、理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

第7条の2の4

(理事の行為についての損害賠償責任)

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第7条の2の4 (理事の行為についての損害賠償責任)

料率団体は、理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

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