損害保険料率算出団体に関する法律 第三条

(料率団体の設立)

昭和二十三年法律第百九十三号

二以上の損害保険会社は、内閣総理大臣の認可を受けて、損害保険料率算出団体(以下「料率団体」という。)を設立することができる。

2 前項の規定による認可を受けようとする損害保険会社は、定款を作成し、申請書及び会員名簿とともに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

3 前項に規定する定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在場所 四 資産に関する規定 五 理事の任免に関する規定 六 会員の加入及び脱退に関する規定 七 参考純率又は基準料率の算出を行う保険の種類

4 料率団体が参考純率の算出を行うことができる保険の種類は、内閣府令で定める。

5 料率団体が基準料率の算出を行うことができる保険の種類は、次に掲げるものとする。 一 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険 二 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)の規定に基づく地震保険

第3条

(料率団体の設立)

損害保険料率算出団体に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十三号)

第3条 (料率団体の設立)

二以上の損害保険会社は、内閣総理大臣の認可を受けて、損害保険料率算出団体(以下「料率団体」という。)を設立することができる。

2 前項の規定による認可を受けようとする損害保険会社は、定款を作成し、申請書及び会員名簿とともに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

3 前項に規定する定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在場所 四 資産に関する規定 五 理事の任免に関する規定 六 会員の加入及び脱退に関する規定 七 参考純率又は基準料率の算出を行う保険の種類

4 料率団体が参考純率の算出を行うことができる保険の種類は、内閣府令で定める。

5 料率団体が基準料率の算出を行うことができる保険の種類は、次に掲げるものとする。 一 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険 二 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第73号)の規定に基づく地震保険

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