損害保険料率算出団体に関する法律 第二条
(定義等)
昭和二十三年法律第百九十三号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 保険料率損害保険における保険料の保険金額に対する割合をいう。 二 純保険料率保険料率のうち、将来の保険金の支払に充てられると見込まれる部分の保険料の保険金額に対する割合をいう。 三 損害保険料率算出団体第七条の二に規定する業務を行うことを目的として次条第一項の認可を受けて設立された団体をいう。 四 会員損害保険料率算出団体を構成する損害保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下同じ。)をいう。 五 参考純率損害保険料率算出団体が算出する純保険料率(次号に掲げる基準料率に係るものを除く。)であつて、この法律に基づく届出その他の手続を経たときはその会員による保険料率の算出の基礎とし得るものとして算出するものをいう。 六 基準料率損害保険料率算出団体が算出する保険料率であつて、この法律に基づく届出その他の手続を経たときはその会員によるその使用につき保険業法の規定による認可又は届出があつたものとみなされるものとして算出するものをいう。
2 生命保険会社(保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)は、同法第三条第四項第二号(免許)に掲げる保険の引受けを行う範囲において、前項第四号、次条第一項及び第二項、第六条、第七条並びに第十条第一項の規定の適用については、損害保険会社とみなす。
3 特定法人(保険業法第二百十九条第一項(免許)の規定による免許を受けた同項に規定する特定法人をいい、同条第二項に規定する特定生命保険業免許を受けた特定法人にあつては、同法第三条第四項第二号に掲げる保険の引受けを行う範囲に限る。第十二条において同じ。)は、次条第一項及び第二項、第六条、第七条並びに第十条第一項の規定の適用については、損害保険会社とみなす。