損害保険料率算出団体に関する法律 第五条
(定款の変更)
昭和二十三年法律第百九十三号
定款は、総会員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(定款の変更)
損害保険料率算出団体に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十三号)
第5条 (定款の変更)
定款は、総会員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。