損害保険料率算出団体に関する法律 第五条

(定款の変更)

昭和二十三年法律第百九十三号

定款は、総会員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2 定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第5条

(定款の変更)

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第5条 (定款の変更)

定款は、総会員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2 定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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