損害保険料率算出団体に関する法律 第六条

(加入)

昭和二十三年法律第百九十三号

損害保険会社は、その引受けを行う保険の種類に係る参考純率又は基準料率の算出を行う料率団体に加入することができる。

第6条

(加入)

損害保険料率算出団体に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十三号)

第6条 (加入)

損害保険会社は、その引受けを行う保険の種類に係る参考純率又は基準料率の算出を行う料率団体に加入することができる。

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