損害保険料率算出団体に関する法律 第四条

(法人)

昭和二十三年法律第百九十三号

料率団体は、法人とする。

第4条

(法人)

損害保険料率算出団体に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十三号)

第4条 (法人)

料率団体は、法人とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)損害保険料率算出団体に関する法律の全文・目次ページへ →
第4条(法人) | 損害保険料率算出団体に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ