クラウド六法損害保険料率算出団体に関する法律第二章 設立等第四条の二損害保険料率算出団体に関する法律 第四条の二(住所)昭和二十三年法律第百九十三号料率団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。