損害保険料率算出団体に関する法律 第四条の二

(住所)

昭和二十三年法律第百九十三号

料率団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第4条の2

(住所)

損害保険料率算出団体に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十三号)

第4条の2 (住所)

料率団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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