民生委員法 第一条

昭和二十三年法律第百九十八号

民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努めるものとする。

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第1条

民生委員法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十八号)

第1条

民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努めるものとする。

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