民生委員法 第二十五条
昭和二十三年法律第百九十八号
民生委員協議会を組織する民生委員は、その互選により会長一人を定めなければならない。
2 会長は、民生委員協議会の会務をとりまとめ、民生委員協議会を代表する。
3 前二項に定めるもののほか、会長の任期その他会長に関し必要な事項は、政令で定める。
民生委員法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十八号)
第25条
民生委員協議会を組織する民生委員は、その互選により会長一人を定めなければならない。
2 会長は、民生委員協議会の会務をとりまとめ、民生委員協議会を代表する。
3 前二項に定めるもののほか、会長の任期その他会長に関し必要な事項は、政令で定める。