民生委員法 第五条
昭和二十三年法律第百九十八号
民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する。
2 都道府県知事は、前項の推薦を行うに当たつては、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について行うものとする。この場合において、都道府県に設置された社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴くよう努めるものとする。
民生委員法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十八号)
第5条
民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する。
2 都道府県知事は、前項の推薦を行うに当たつては、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について行うものとする。この場合において、都道府県に設置された社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴くよう努めるものとする。