民生委員法 第八条

昭和二十三年法律第百九十八号

民生委員推薦会は、委員若干人でこれを組織する。

2 委員は、当該市町村の区域の実情に通ずる者のうちから、市町村長が委嘱する。

3 民生委員推薦会に委員長一人を置く。委員長は、委員の互選とする。

4 前三項に定めるもののほか、委員長及び委員の任期並びに委員長の職務その他民生委員推薦会に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

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第8条

民生委員法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十八号)

第8条

民生委員推薦会は、委員若干人でこれを組織する。

2 委員は、当該市町村の区域の実情に通ずる者のうちから、市町村長が委嘱する。

3 民生委員推薦会に委員長一人を置く。委員長は、委員の互選とする。

4 前三項に定めるもののほか、委員長及び委員の任期並びに委員長の職務その他民生委員推薦会に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

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