民生委員法 第十一条
昭和二十三年法律第百九十八号
民生委員が左の各号の一に該当する場合においては、厚生労働大臣は、前条の規定にかかわらず、都道府県知事の具申に基いて、これを解嘱することができる。 一 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 二 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合 三 民生委員たるにふさわしくない非行のあつた場合
2 都道府県知事が前項の具申をするに当たつては、地方社会福祉審議会の同意を経なければならない。
民生委員法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十八号)
第11条
民生委員が左の各号の一に該当する場合においては、厚生労働大臣は、前条の規定にかかわらず、都道府県知事の具申に基いて、これを解嘱することができる。 一 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 二 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合 三 民生委員たるにふさわしくない非行のあつた場合
2 都道府県知事が前項の具申をするに当たつては、地方社会福祉審議会の同意を経なければならない。