民生委員法 第十七条
昭和二十三年法律第百九十八号
民生委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮監督を受ける。
2 市町村長は、民生委員に対し、援助を必要とする者に関する必要な資料の作成を依頼し、その他民生委員の職務に関して必要な指導をすることができる。
民生委員法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十八号)
第17条
民生委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮監督を受ける。
2 市町村長は、民生委員に対し、援助を必要とする者に関する必要な資料の作成を依頼し、その他民生委員の職務に関して必要な指導をすることができる。