民生委員法 第十八条

昭和二十三年法律第百九十八号

都道府県知事は、民生委員の指導訓練を実施しなければならない。

クラウド六法

β版

民生委員法の全文・目次へ

第18条

民生委員法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十八号)

第18条

都道府県知事は、民生委員の指導訓練を実施しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民生委員法の全文・目次ページへ →