民生委員法 第十条

昭和二十三年法律第百九十八号

民生委員には、給与を支給しないものとし、その任期は、三年とする。ただし、補欠の民生委員の任期は、前任者の残任期間とする。

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第10条

民生委員法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十八号)

第10条

民生委員には、給与を支給しないものとし、その任期は、三年とする。ただし、補欠の民生委員の任期は、前任者の残任期間とする。

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