民生委員法 第四条
昭和二十三年法律第百九十八号
民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。
2 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の意見を聴くものとする。
民生委員法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十八号)
第4条
民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。
2 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の意見を聴くものとする。