民生委員法 第四条

昭和二十三年法律第百九十八号

民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。

2 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の意見を聴くものとする。

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第4条

民生委員法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十八号)

第4条

民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。

2 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の意見を聴くものとする。

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