消費生活協同組合法 第一条

(目的)

昭和二十三年法律第二百号

この法律は、国民の自発的な生活協同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。

第1条

(目的)

消費生活協同組合法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百号)

第1条 (目的)

この法律は、国民の自発的な生活協同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。

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