消費生活協同組合法 第七条

(登記)

昭和二十三年法律第二百号

この法律の規定により登記しなければならない事項は、その登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第7条

(登記)

消費生活協同組合法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百号)

第7条 (登記)

この法律の規定により登記しなければならない事項は、その登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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