消費生活協同組合法 第三条
(名称)
昭和二十三年法律第二百号
消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会は、その名称中に消費生活協同組合若しくは生活協同組合又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会という文字を用いなければならない。
2 消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会でない者は、その名称中に、消費生活協同組合若しくは消費生活協同組合連合会であることを示す文字又はこれらと紛らわしい文字を用いてはならない。
3 消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会は、その名称を使用することを他人に許諾してはならない。