クラウド六法消費生活協同組合法第二章 事業第九条消費生活協同組合法 第九条(最大奉仕の原則)昭和二十三年法律第二百号組合は、その行う事業によつて、その組合員及び会員(以下「組合員」と総称する。)に最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。