消費生活協同組合法 第九条

(最大奉仕の原則)

昭和二十三年法律第二百号

組合は、その行う事業によつて、その組合員及び会員(以下「組合員」と総称する。)に最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。

第9条

(最大奉仕の原則)

消費生活協同組合法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百号)

第9条 (最大奉仕の原則)

組合は、その行う事業によつて、その組合員及び会員(以下「組合員」と総称する。)に最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)消費生活協同組合法の全文・目次ページへ →
第9条(最大奉仕の原則) | 消費生活協同組合法 | クラウド六法 | クラオリファイ