消費生活協同組合法 第二条

(組合基準)

昭和二十三年法律第二百号

消費生活協同組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次に掲げる要件を備えなければならない。 一 一定の地域又は職域による人と人との結合であること。 二 組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること。 三 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 四 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。 五 組合の剰余金を割り戻すときは、主として事業の利用分量により、これを行うこと。 六 組合の剰余金を出資額に応じて割り戻す場合には、その限度が定められていること。

2 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会は、これを特定の政党のために利用してはならない。

第2条

(組合基準)

消費生活協同組合法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百号)

第2条 (組合基準)

消費生活協同組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次に掲げる要件を備えなければならない。 一 一定の地域又は職域による人と人との結合であること。 二 組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること。 三 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 四 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。 五 組合の剰余金を割り戻すときは、主として事業の利用分量により、これを行うこと。 六 組合の剰余金を出資額に応じて割り戻す場合には、その限度が定められていること。

2 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会は、これを特定の政党のために利用してはならない。

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