消費生活協同組合法 第十九条
(自由脱退)
昭和二十三年法律第二百号
組合員は、九十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
(自由脱退)
消費生活協同組合法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百号)
第19条 (自由脱退)
組合員は、九十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。