消費生活協同組合法 第十九条

(自由脱退)

昭和二十三年法律第二百号

組合員は、九十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

第19条

(自由脱退)

消費生活協同組合法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百号)

第19条 (自由脱退)

組合員は、九十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)消費生活協同組合法の全文・目次ページへ →
第19条(自由脱退) | 消費生活協同組合法 | クラウド六法 | クラオリファイ